2024年9月27日更新 |
福岡県リサイクル製品認定制度の概要
1 目的 | |
品質、安全性等について一定の基準を満たすリサイクル製品を県が認定し、その利用を促進することにより、資源の循環利用及び廃棄物の減量の促進を図り、循環型社会の形成に資することを目的としています。 | |
2 認定対象品目 | |
再生資源を原材料として製造した建設資材16品目 (1)再生加熱アスファルト混合物 (2)再生資源を含有した路盤材 (3)再生資源を含有したコンクリート (4)再生コンクリート二次製品 (5)再生資源を含有した舗装用ブロック (6)再生塩化ビニル管・継手 (7)建設汚泥改良土 (8)土壌改良材 (9)再生資源を含有したタイル (10)再生木質ボード (11)再生資源を含有した建築用仕上材(断熱材) (12)土木建築用プラスチック資材 (13)埋戻用再生砂 (14)地盤改良用固化材 (15)再生資源を含有した外装材 (16)再生土砂 |
|
3 認定基準 | |
認定品目ごとに、(1)対象資材、(2)品質性能、(3)再生資源の含有率、(4)環境安全性、(5)品質管理 (規格等の取得状況)、(6)環境負荷の6項目について基準が定められています。
→認定品目ごとの認定基準 (令和6年3月28日改正) |
|
4 認定要件 | |
以下の全ての要件に適合していることが必要です。 (1)国内に所在し、生活環境の保全のために必要な措置が講じられている工場等で製造等がなされること (2)認定基準に適合すること (3)関係する法令を遵守して製造等がなされること (4)原材料である再生資源の入手の経路及び供給者が明らかであること (5)認定の申請時において既に県内で販売され、又は申請から6月以内に県内で販売されることが確実であること |
|
5 認定申請者 | |
認定申請できる方は次の要件を満たす事業者です。 (1)リサイクル製品の製造等を行うもの (2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと (3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有する者ではないもの。 |
|
6 認定期間 | |
認定の有効期間は3年間です。 |
|
7 認定事業者の義務 | |
リサイクル製品の認定を受けた事業者には、以下の義務があります。 (1) 上記4「認定要件」の(1)から(4)までに規定する要件に常に該当するよう事業活動を行わなければなりません。 (2) 品質性能、環境安全性に係る基準への適合状況等に係る品質の確認の検査等を定期的に実施することによって製造等の管理を行わなければなりません。 (3) 製造等の管理の結果その他の必要な事項を記録し、5年間保存しておかなければなりません。 (4) 品質性能及び環境安全性に係る基準の適合状況、販売実績、販売価格等について、県に報告を行わなければなりません。 (5) 認定リサイクル製品について品質、安全性等についての欠陥が生じたときは、直ちに県に報告し、必要事項を届け出るとともに使用者対し情報を提供しなければなりません。 (6) 認定リサイクル製品の使用により問題が生じたときは誠実にその処理を行わなければなりません。 (7) 製造工場等で生活環境保全上の支障が生じたときは、適切な措置を講じなければなりません。 (8) (3)の記録について、製品の購入者等から提供を求められたときは応じなければなりません。 |
|
8 認定の取消し | |
次の事項に該当する場合は認定を取り消し、その旨を公表します。 (1) 認定リサイクル製品の品質、安全性等について重大な欠陥があるとき (2) 認定リサイクル製品が上記4「認定要件」の(1)から(4)のいずれかに適合しなくなったとき (3) 不正の手段により製品認定を受けていたことが判明したとき (4) 申請者の要件に該当しなくなったとき (5) 県が求める報告をせず、又は報告の補正を行わなかったとき |
「福岡県認定リサイクル製品」のパンフレット | 認定製品パンフレット.pdf |
||
「福岡県リサイクル製品認定制度」の概要(フロー図) | 制度概要.pdf |