制度の概要
1 認定対象品目
次の分類に該当するリサイクル製品
- (1)紙類(コピー用紙、トイレットペーパー等)
- (2)文具類(ファイル、バインダー等)
- (3)オフィス家具等(いす、棚)
- (4)制服・作業服等
- (5)インテリア・寝装寝具(簡易ベッド等)
- (6)作業手袋
- (7)その他の繊維製品
- (8)農業資材(園芸用品、肥料等)
- (9)照明
- (10)容器・包装材(包装用緩衝材、紙トレー等)
- (11)家庭用繊維製品(糸、織物)
- (12)その他文具類(展示用パネル・プレート等)
- (13)その他繊維製品(体育マット)
- (14)日用品・家庭用品(かばん類、飲食器、レンジフードフィルター、消臭剤等)
- (15)食品(調味料、加工食品)
- (16)燃料(重油代替燃料)
- (17)間伐材又は低位利用木材を使用した製品
- (18)段ボールを使用した製品
- (19)使用済み牛乳パックを使用した製品
- (20)イ草端材を使用した製品
- (21)再生ゴムを使用した製品
※認定対象品目は現在21分類ですが、今後順次拡大の予定です。
2 認定基準
認定品目(分類、大項目、品目名に区分)ごとに、適用される基準(以下「認定基準」という。)を定めています。
3 認定要件
次の要件の全てに適合していることが必要です。
- (1)リサイクル製品が次に掲げる要件のいずれかを満たしていること。
- ア 県内にある工場で製造又は加工されること。
- イ 本社を県内に置く事業者により製造等されること。
- ウ ア又はイにより製造等された製品を使用して製造等されること。
- (2)生活環境の保全のために必要な措置が講じられている工場で製造又は加工がなされること。
- (3)認定基準に適合すること。
- (4)関係する法令を遵守して製造等がなされること。
- (5)認定の申請時において既に県内で販売され、又は申請から6月以内に県内で販売されることが確実であること。
4 申請対象者
認定申請できる方は、次の要件を満たす事業者です。
- (1)リサイクル製品の製造等を行うもの又は製造等を行うものの承諾を受けたもの。
- (2)次のいずれにも該当しないもの
- ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員。以下この号において同じ)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
5 認定期間
認定の有効期間は、認定の日から起算して3年を経過する日以後における最初の3月31日までの期間です。
6 認定によるメリット
- (1)県が認めたリサイクル製品になります。
- (2)県が積極的に認定製品をPRします。
- (3)消費者が認識しやすい県の認定マークを表示できます。
- (4)県や市町村による利用促進が期待できます。
7 制度の特徴
- (1)県内リサイクル産業の育成を図るための制度です
- (2)認定基準は、グリーン購入法に準じて、再生素材や含有率等を定めています
- (3)県での率先利用や積極的な広報を行い、広く利用促進を図ります
- (4)認定製品を一定額以上使用した事業所は、県競争入札参加資格審査の加点を受けられます